傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
みなさんこんにちわ
東京都中央区日本橋人形町の社会保険労務士庄司 英尚です。
今日は社会保険の月額変更届の基本的な事項についてです。
固定的賃金の変更が、そもそもの随時改定に該当するか
どうかの前提要件ですが、この固定的賃金には
通勤手当も含まれるということを意外と忘れている
企業があるということに気づきました。
そんなに頻繁にあるわけではないのですが
たまたま通勤手当が月額で2万円くらい上がって
それとあわせて残業代も増加したりすることが
あった場合、随時改定にあたり
月額変更届を出さないといけません。
日頃は、基本給の昇給のほうにばかり
気をとられていて忘れてしまうことが
ありますので注意しておきたいものです。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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