定年後の再雇用時の賃金減額は、どこまで可能?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:高齢者雇用・継続雇用・嘱託社員・再雇用

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
 
社会保険労務士 社労士 東京都 中央区 日本橋 人形町 高齢者雇用 賃金減額 

定年後の再雇用時の賃金減額は、どこまで可能か?

そして大体退職後一般的に退職時の何割くらいになるの?

といった質問があります。

これについて、大変参考になる直近の判例が
ありますが、このあたりは常に意識しておきたい
と思って数多く見ています。

先日の判例を見ていたところ

まったく同じ職務で同じ勤務体制でも
定年時の賃金の54.6%に下がったことは
許容範囲という判決が出ました。

詳細はいろいろありますので省略しますが、
同一労働同一賃金の原則という考え方を
主張し、定年時と同じ給料額を請求して
争ったわけですが、そもそも同じ給料は
無理としてもこんなに減額が可能なのか
どうかという疑問はありましたが、
裁判所は、公序良俗違反にはあたらならいと
結論付けたわけです。


今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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