大和ハウス工業、「65歳定年制」導入へ 来年4月
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
定年後の再雇用時の賃金減額は、どこまで可能か?
そして大体退職後一般的に退職時の何割くらいになるの?
といった質問があります。
これについて、大変参考になる直近の判例が
ありますが、このあたりは常に意識しておきたい
と思って数多く見ています。
先日の判例を見ていたところ
まったく同じ職務で同じ勤務体制でも
定年時の賃金の54.6%に下がったことは
許容範囲という判決が出ました。
詳細はいろいろありますので省略しますが、
同一労働同一賃金の原則という考え方を
主張し、定年時と同じ給料額を請求して
争ったわけですが、そもそも同じ給料は
無理としてもこんなに減額が可能なのか
どうかという疑問はありましたが、
裁判所は、公序良俗違反にはあたらならいと
結論付けたわけです。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司社会保険労務士事務所
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