就業規則を周知しないということ
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
本日は、IT企業の就業規則についてです。IT業は,
労働時間が長いことが課題であります。またメンタル不調の社員の
割合が高いというのも各企業が気にしているところです。
そのあたりを解決するために就業規則や各種規程に
おとしこんでいかなければなりません。
たとえば、専門業務型裁量労働制を導入しようとしても
きちんと法的要件を満たしていないものは、
無効になってしまいますし、導入まではいろいろ大変です。
またみなし残業といって固定の残業手当を支払っていても
それが就業規則上で何時間分なのか記載していなければ
いざその後裁判になったとしたら経営者側があきらかに
負けてしまうので、そのあたりも緻密な労務管理をしないと
いけないのです。
また情報管理については、服務の規定だけではなく特別に
強調するように別途項目をつくって問題発生の確率を
下げ、その重要性を訴えるのがよいでしょう。
とにかくIT関連企業といっても問題はさまざまですが
以前勤務していた大手企業の真似をすると痛い目にあうと
いうことだけは理解しておく必要があります。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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