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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

就業規則が周知されていない場合の効力は? 【知らないと損する就業規則のイロハ】 その4

2011年6月28日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:就業規則、各種規程

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。

 
社会保険労務士 社労士 東京都 中央区 日本橋 人形町 就業規則 周知  効力 無効 

せっかく就業規則を作成しても、その就業規則が周知
されていなければ、その効力はありません。

ある社長は、金庫の中に大切にしまってあると自慢して
いましたが、それでは何のために作成したのでしょうか?

就業規則の内容を労働者に周知させるためには、常時、
見やすい場所への掲示、備え付け、又は書面の交付などを
しなければなりません。

判例では、周知さえしてあれば、個別に労働者
が就業規則の存在を知っていようがいまいが、その適用を
受けるものとされています。

就業規則を全く周知せず、会社の金庫に保管している場合
等はたとえ労働基準監督署に届け出ていても、就業規則の
効力は発生しません。

要するに就業規則が周知されていなかったから
トラブルになってもその効力はないので
経営者に不利になるということも多いので
これらのことを踏まえて対応しておかなければなりません。


今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
 人形町ロータリービル2F
 URL: http://www.iwave-inc.jp
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