就業規則を周知しないということ
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
本日は、旅館業の就業規則についてです。旅館業については
繁閑の差が激しいので、1年単位の変形労働時間制を導入している
企業が多いと思います。
したがって普通の就業規則とは、規定の仕方が全然異なります。
これが大きな特徴の1つです。
また旅館業は、従業員が車で通勤する人の割合が高いので
マイカー通勤規程は、必須になります。
このようなサービスを売りにする業種の場合、
就業規則のトップページににお客様へのサービスの心得の
ようなものや行動指針などを記載しておくのも効果はあります。
もちろん規定しておけばいいわけではなく、それをいかに
従業員の心に浸透させるかが大事です。
旅館業は慢性的な人手不足により、採用が難しい業種で
あり、また離職率も高いようです。
そこで今までの旅館業の悪い労働環境のイメージを
変えるような新しいことを行わなければなりません。
震災の影響により、東北地方及び北関東地域では
旅館業がおおきな打撃を受けております。
1日でも早い回復を願っています。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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