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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

就業規則に記載しなければならないこと 絶対的記載事項 【知らないと損する就業規則のイロハ】 その10

2011年7月6日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:就業規則、各種規程

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成退職 手続き

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
 
社会保険労務士 社労士 東京都 中央区 日本橋 人形町 就業規則 絶対的記載事項  

就業規則には、何を書いてもかまわないのですが
法律上の定めでは、記載しなければならない項目も
決まっています。

労働基準法で定められていますので抜粋しておきます。


1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項

2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項

3 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

ここまでは絶対的記載事項
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

5 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

6 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

7 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

8 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

10 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

11 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項


 これらのうち、1~3の事項はいかなる場合でも就業規則に必す記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)。
 
また、4~11の事項は、定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければなりません(相対的必要記載事項)。

いずれにしても就業規則は、各社さまざまで新しくお付き合いする会社のものを見るだけで楽しくなります。一方で法律を下回る定めをしてあったり、この規定まずいとすぐ気づくこともあります。

自分で作成しても、プロにはかないません。時間だけではなくプロからは知恵を買わないと損してしまいますので、就業規則は社会保険労務士に依頼するのがよいと思います。
 

今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。


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 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

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