介護保険料の給与計算 40歳に達した日
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
ある地方のお客さんからの相談事例です。
零細企業といってもいいくらいで、社員10人も
いない中で、社員さんとパートさんが入り混じって
働いている職場です。
この会社は、毎月25日を給与の支払日にしています。
そこで質問があったのですが、その日が、土日祝日に
あたったときには、営業日の前の日に払わないと
いけないのですか?
という質問がありましたが、この場合どう考えるでしょうか?
基本的に、前倒しで払わないといけないという決まりは
ありません。休み明けの最初の営業日に払うと定めても
問題ありません。
同じようにパートさんに給与を現金で支払っている場合、
「給与支払日は、私は出社しない日なので、24日に給料を払え」と
いわれてもあくまで25日に支払えばいいので、出社しないのであれば
その後の最初の出社日に支払えばいいわけです。
もちろんこのあたりのことは就業規則にきちんと定めて
おかないとトラブルになります。
ただ私が思うのは、月末払いのような場合は、月をまたいでしまう
のは問題だと思います。その際には前倒しで支払うべきといえるでしょう。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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