給料の支払日が休日の場合は、前倒しで繰り上げて支払わないといけないか?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:給料計算・給与計算

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
 
社会保険労務士 社労士 東京都 中央区 日本橋 人形町 給料計算 給料支払日 休日 方法 支払い 

ある地方のお客さんからの相談事例です。

零細企業といってもいいくらいで、社員10人も
いない中で、社員さんとパートさんが入り混じって
働いている職場です。

この会社は、毎月25日を給与の支払日にしています。
そこで質問があったのですが、その日が、土日祝日に
あたったときには、営業日の前の日に払わないと
いけないのですか?

という質問がありましたが、この場合どう考えるでしょうか?

基本的に、前倒しで払わないといけないという決まりは
ありません。休み明けの最初の営業日に払うと定めても
問題ありません。

同じようにパートさんに給与を現金で支払っている場合、
「給与支払日は、私は出社しない日なので、24日に給料を払え」と
いわれてもあくまで25日に支払えばいいので、出社しないのであれば
その後の最初の出社日に支払えばいいわけです。


もちろんこのあたりのことは就業規則にきちんと定めて
おかないとトラブルになります。

ただ私が思うのは、月末払いのような場合は、月をまたいでしまう
のは問題だと思います。その際には前倒しで支払うべきといえるでしょう。

今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。


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 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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