就業規則や賃金規程を管理職用と一般従業員用で分けるのは?
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
就業規則のモデルについては、各役所で公開しているものがありますが
業種別になっているわけではないので、業種ごとにあわせなければ
なりません。
今回は、弊社グループが得意としている歯科医院やクリニック
ですが服務規定などはかなり神経をつかうところでオリジナルで
その都度作成いたします。
また労働時間も週44時間制を採用することができるので(要件あり)
うまくこのような知識を活用して規定に落とし込んでいきます。
とにかく就業規則モデルはあくまでモデルです。
モデルはカスタマイズして使わなければなりませんし
実際はカスタマイズしても、ちょっと会社を守るという
レベルではありません。本音でいうと実際にあれでは、
就業規則で会社は守れないです。
だからみなさんプロに業務を依頼して、作成するわけです。
プロでも差が出るから、信用が重要になってくるわけです。
歯科医院とクリニックの就業規則は、やはり実績により
そのノウハウは大きく違いますし、レベルも差があります。
専門用語が最初は私もなかなか理解できませんでしたが
やっとすこしわかってきました。10年たってもまだまだ
わからないことはたくさんあります。
さらに勉強が必要なのはいうまでもありませんが
やはり業界を知っているというのは強みであり
今後もこの強みをいかしていきたいと思います。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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