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先日、厚生労働省より受動喫煙防止対策助成金の創設について発表がありましたので、今回は受動喫煙防止対策助成金が創設された背景と受動喫煙防止対策助成金の概要と受給するためのポイント、そしてもらいやすい企業の特徴や業種について、解説していきたいと思います。
1 受動喫煙対策防止助成金とは?
厚生労働省が労災保険の適用事業主に喫煙室の設置などでかかる費用の
一部を補填して、受動喫煙対策を進めるためのもので、中小企業を対象
としているものです。
2.対象となる事業主
以下の全てを満たす事業主を対象とする。
①労働者災害補償保険の適用事業主であること。
②中小企業事業主※であること。
③飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する事業主であること。
④③の営業を行う事業場で、室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置する事業主であること。
⑤喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること。
※ その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。
3.創設の趣旨
職場における受動喫煙防止対策については、平成4年より、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく快適職場形成の一環として対策が講じられてきたところであるが、平成22年12月に労働政策審議会において、「一般の事務所・工場等では、全面禁煙又は空間分煙とすることを事業者の義務とすることが適当。また、飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、同様の対策が適当だが、顧客の喫煙によりそれが困難な場合には、換気等の措置を取ることが適当。」と建議がなされ、対策の一層の充実が求められているところである。
そこで、飲食店、喫茶店、旅館業においても一般の事務所・工場等と同様に、換気等の措置ではなく、受動喫煙防止対策としてより効果的と考えられる喫煙室の設置による空間分煙の促進を図るため、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)の一一部を改正し、「受動喫煙防止対策助成金」を創設する。
4.助成額
喫煙室設置に係る費用の1/4
(ただし、上限を200万円とする。)
5.申請書等提出先
都道府県労働局
6.開始時期
平成23年10月1日(予定)
7. 受給のポイント
何はともあれ、上記に記載したとおり中小企業でなければならないことが大前提となります。大手企業のフランチャイズである飲食店は含まれるのかというところが議論になるところです。またあらかじめ設置計画書を作成し都道府県労働局長に届出が必要ですので、専門家に書面や制度の実務ベースについて相談するほうがよいでしょう。
8.受動喫煙の裁判例
「分煙要求で不当解雇」 非喫煙男性、滝川の会社提訴 健康増進法施行後で全国初http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-203.html
9.近年の首都圏での傾向
神奈川県では、かなり受動喫煙対策に力をいれていて、たばこを吸う人には厳しい
環境となっています。分煙化が進んでいるのは、平成22年4月1日から受動喫煙
防止条例が設置されているからです。
■神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例とは
神奈川県では、受動喫煙による健康への悪影響から県民を守るための新たなルールとして「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」を制定しました。この条例では、不特定又は多数の者が出入する室内又はこれに準ずる環境を対象としています。
□ 学校、病院、商店、官公庁施設など(第1種施設)→ 禁煙
□ 飲食店、ホテルなど(第2種施設)→ 禁煙又は分煙
□ 第2種でも調理場を除く100㎡未満の小規模事業者は、対象外としている。
違反者には、罰則 - 喫煙禁止区域での喫煙には2万円以下、施設管理者の義務違反には5万円以下の過料を科しています。
とにかく神奈川県は、厳しいわけですが、特に私たちのような
専門家の場合はプロである以上、情報や知識や法令をどういか
すかで差が出ると思っています。
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