就業規則の試用期間の規定 3ヵ月から6ヵ月に変更したい
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
就業規則を作成したら、労働基準監督署に届出をしなければ
なりませんが、この労働基準監督署は、どこの監督署に出せば
いいのでしょうか?
本社のあるところでしょうか?
それとも支店も含めて全部の事業場の分を各監督署に
提出しないといけないのでしょうか?
悩む方もいらっしゃるかもしれませんが、
原則として事業所ごとに所轄の監督署に
提出することになっています。
そうはいっても本社の管理部門で全部やっているん
だからという声もあります。
そこで例外があります。
本社の就業規則と、支店などの
就業規則の内容が同じであれば、本社で一括して、
本社を管轄する労働基準監督署長へ、支店や工場
店舗などの分の就業規則を届け出ることができます。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司社会保険労務士事務所
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