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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

就業規則を変更する際の労働者代表の選出のポイント

2012年6月20日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:就業規則、各種規程

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成

皆さんこんにちわ

社会保険労務士の庄司英尚です。

就業規則 変更 過半数事業場 労働者代表 選出 選定 方法

就業規則を変更した際には、事業場の過半数を代表する労働者
の意見を聴いて意見書を添付して提出しなければなりません。

就業規則の新規の作成のときも同じですが、あくまで労働者代表の
意見を聴けばいいのであって、反対であっても就業規則自体は
有効になります。

ここでいう過半数代表者とは、
1 事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合

2 上記のような労働組合がない場合は、事業場の労働者の過半数を代表する者

となりますが、就業規則を変更することが最近増えていますが
この過半数代表者の選出の仕方でトラブルになるケースが増えて
います。

きちんと民主的な手続きを踏んで、労働者代表を選出することは
なかなかできていないところも多いようです。しかしながら
のちのちのことを考えれば、正しく運用するためにもきちんと
従業員代表を選出することがトラブル抑止のためには
一番効果的であります。

いずれにしてもポイントは、経営陣で作成した就業規則でも
きちんと従業員代表の意見は聴いて、冷静になって再度
考えてみることも大事です。その結果、やはり再度見直しする
ことになって時間がかかることがあったとしてもそのほうが
良いこともあるからです。

就業規則に関するトラブルは、決して規程の内容だけでは
ないということを覚えておいてください。

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