M&Aと労務監査
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
よく従業員側から相談がある内容ですが
就業規則と労働契約書の内容が違う場合に優先されるのは
どちらですか? というような質問があります。
実はこれは経営者側がしっかり理解しておくべき内容で
すので、ポイントだけ絞って解説します。
社員を雇用する際、企業は労働契約書あるいは労働条件通知書等
で労働条件を明示します。
この労働契約は、就業規則に定める基準を下回ることはできません。
例えば、労働契約書には「家族手当なし」、と明記していていて、
一方で就業規則には「扶養する配偶者には家族手当として月額
15000円支給する」とあれば、就業規則が優先されて家族手当
を支給しなければなりません。
効力が一番高いのが法律で、労働契約が効力の優位性は低いということです。
法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約
だから就業規則を改定したらきちんと届出をして、周知しておかないと
いけないと、いざというときに中途入社社員に
「就業規則には家族手当は支給される」と
書いてあるじゃないですか? と指摘を受けたりする
わけです。雇用契約書
もちろん勝手に不利益変更するとトラブルになりますのでご注意
ください。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司社会保険労務士事務所
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庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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