就業規則に記載しなければならないこと 絶対的記載事項 【知らないと損する就業規則のイロハ】 その10
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
せっかく就業規則を作成しても、その就業規則が周知
されていなければ、その効力はありません。
ある社長は、金庫の中に大切にしまってあると自慢して
いましたが、それでは何のために作成したのでしょうか?
就業規則の内容を労働者に周知させるためには、常時、
見やすい場所への掲示、備え付け、又は書面の交付などを
しなければなりません。
判例では、周知さえしてあれば、個別に労働者
が就業規則の存在を知っていようがいまいが、その適用を
受けるものとされています。
就業規則を全く周知せず、会社の金庫に保管している場合
等はたとえ労働基準監督署に届け出ていても、就業規則の
効力は発生しません。
要するに就業規則が周知されていなかったから
トラブルになってもその効力はないので
経営者に不利になるということも多いので
これらのことを踏まえて対応しておかなければなりません。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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庄司社会保険労務士事務所
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