就業規則と労働契約書(雇用契約書)の内容が違う場合に優先されるのはどっち? 【知らないと損する就業規則のイロハ】 その6
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
【知らないと損する就業規則のイロハ】 その1は、
いかがでしたか?
前回は、労働者が10人以上は就業規則作成する義務がある
ということを書きました。ただし事業場単位でみるということで
社員数は10人以上でもあっても、事業場ごとにみると
社員が10人未満であれば就業規則の作成の義務はありません。
さて、今回は正社員だけだと10人未満ですが
パートタイマーとあわせると10人以上いる場合、
どうなるのか?
基本的にパートも常時雇用している労働者なので
あわせて10人以上であれば就業規則作成義務は
あるということになります。
極端なことをいえば従業員10人全員がパートタイマーでも
作成義務はあるということになります。
パートさんの多い飲食業、小売業、サービス業などは、
就業規則を作成しなければならないのに作成していない
事業場が多いようです。
トラブルが起きる前に、そして労働基準監督署から是正勧告
を受ける前に早めに就業規則を作成していただきたく
思っております。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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