就業規則は何のために作成するのか?
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
今回からシリーズものとして
【知らないと損する就業規則のイロハ編】
というコーナーを書いていきたいと思います。
基本的なことだけど、知っていそうで知らないことや
ほんとうに知らなくてトラブルに巻き込まれてしまった事例
など、おもしろくなおかつ役に立つコラムをお届けしたいと
思います。
今回は初回なのでその1として、就業規則作成は義務なのか?
という素朴な質問についてです。
法律では、従業員が10人以上の場合に就業規則を
作成して労働基準監督署へ届け出なければならない
ことになっています。
さて、この10人以上というのは、会社全員で10人以上なのか?
それとも本社、千葉支店、埼玉物流センターなど
の事業場ごとの10人以上なのか?
ここでいう「10人以上」というのは
実は事業場ごとに人数をカウントすることに
なっています。
しかしながら現実には10人未満の会社でも
就業規則を作成するところは結構多いです。
リスク回避のためには就業規則は
絶対にあったほうがいいですし
従業員にとっても働く上での
ルールがわかるというのは
いいことなのです。
就業規則がないのはサファリーパークで
生肉を頭の上にのせて歩いているようなものです。
ちょっと極端なたとえをいれましたが、実際に
労使トラブルが起こったときには、この就業規則の
有無で大きくその結果が変わるということも
あるのです。
それではこのシリーズも地味に続けていきますので
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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