石綿労災:「調査不手際」認め2度の不支給決定覆る

庄司英尚

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テーマ:労災保険

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。

社会保険労務士 社労士 労災 審査請求 再審査請求 
毎日新聞からの引用です。

神戸港で約20年間、アスベスト(石綿)入り貨物の荷役作業にあたり、肺がんになった兵庫県内の男性(79)の労災申請を2度にわたって退けた神戸東労働基準監督署が、調査の不手際を認め、一転して労災認定したことが分かった。「肺に石綿が認められない」との意見書を出した医師が根拠となる検査をしていなかったのに見逃していたとみられる。

 男性を支援した非営利組織(NPO)「ひょうご労働安全衛生センター」(神戸市)によると、男性は04年に肺がんを発症。06年に石綿肺などの療養補償給付を申請したが、同署は「石綿を吸った人に特有の『石綿小体』や『胸膜プラーク』が認められない」との医師の意見書を理由に不支給とした。

 男性は労働者災害補償保険審査官に不服を申し立てたが棄却され、10年7月にも同署に労災申請したが再度不支給とされた。しかし、今年1月に肺がん手術の際に除去した組織を検査したところ、認定基準を大きく上回る石綿小体が検出され、報告を受けた同審査官が同署に再調査を指示。同署は不支給決定を取り消した。

 同センターによると、2度の不支給決定が覆るのは全国的にも珍しいといい、「被害者救済のための調査という認識を持っていれば防げたチェックミスでは」と指摘している。

(ここまで)

労災の不支給決定が覆るケースは、少ないのですが
今回は逆転勝ちといったところでしょうか。

そもそも国の判断・調査は信用できないと思う人も
多いわけで、審査請求や再審査請求は重要な
役割を果たしているわけですが、なかなか
請求がとおることは少ないので、取り組む人は
少ないのですが、それでも近年その傾向は
変わりつつあるといえるかもしれません。

今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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庄司英尚
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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

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