傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
47NEWSより
社会保障と税の一体改革で、厚生労働省がまとめた年金制度改革案の全容が20日、判明した。厚生年金に加入している女性の産休期間について、保険料を免除する措置の導入を検討する。
育休期間については、既に保険料免除が認められているが、これを出産前6週間と産後の原則8週間にも拡大する形。一方で、高所得の年金受給者については、基礎年金を最大で50%(国庫負担分に相当)まで減額することも検討する。
(引用ここまで)
産前産後休業期間については、社会保険料は徴収されます。
一般的には、賃金が支給されないので給与がマイナスになる
のですがこのあたりの実務については、よく質問があるところです。
育児休業期間に入ると社会保険料は免除されるので、従業員からすると
よくわかりにくいようです。
保険料を免除する人が増えれば、それだけ財政面は厳しくなり
しわ寄せとして、年金受給者のほうにかえってきます。
高所得の年金受給者をターゲットにするようですが、単純にこのような
ことをするのがいいとは思わないのですが、それだけではなく
年金関連は課題いろいろあり山積み状態です。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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