一括有期事業開始届の廃止
先日労災に関して休日に質問があった話を書きましたが
その際に通院費に関しても労災で費用が補填されないのかと
いう質問もいただきましたので、厚生労働省の発表によるものを
引用しておきたい思います。
近年、通院事情も大きく変化し、平成20年11月1日以降、通院費に関する法律も改正されまして支給対象が下記のとおりとなりました。いずれにしても通院していたときの交通費が何でも出るわけではなく、特別な事情があり片道2キロ以上の通院をしなければならない事情があった場合で、労災指定病院への通院であれば支給される可能性があるということを覚えておきたいところです。
1 原則
傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関 への通院
(住居地又は勤務地からの通院の距離が片道2kmを超える通院)
2 例外
1 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関がない場合における隣接する市町村内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への 通院(通院距離が片道2km以上の通院に限る。)
2 交通事情等の状況から傷病労働者の住居地又は勤務地と隣接する市町村内の当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院の方が利便性が高いと認められる場合は、隣接する市町村内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院
3 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一及び隣接市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関がない場合は、最寄りの当該傷病の診療に適した労災指定医療機関への通院
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
人形町ロータリービル2F
URL: http://www.iwave-inc.jp
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/