特定理由離職者に該当? ご主人の転勤で引っ越すことになり通勤できないとき
平成23年度の雇用保険料率、労災保険料率は変更がないということで
少し前に発表になっています。
労働保険については、社会保険料に比べて保険料がそれほど
高くないこともあり意識が低い経営者もいます。
やはり中小企業の経営者(役員含む)なら概算額ぐらいは
頭に入れておきたいところです。
一般の場合雇用保険料(1000分の15.5)の
一部(一般で1000分の6)は、従業員本人から預かっている
ということも忘れてはいけないところです。
従業員に仮に合計年間1億円の給与を支払っている卸売業の場合には
上記雇用保険料率に加えて、労災保険料率1000分の3(全額事業主負担)
を支払うので、結果的に185万円の労働保険料を支払うことになるのです。
労働保険料率について
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_766
あくまで総賃金支払額に比例するので給与水準が高いところは
労働者数が少ないわりには高いということも出てきます。
6月1日から労働保険料の申告がはじまりますが、
早めに昨年4月から今年の3月までの給与について
まとめておくのが良いと思います。
弊社ではもちろん労働保険料申告のお仕事の依頼は、
大歓迎ですのでぜひお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
今回もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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