雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の違い
4月に入りパートタイマーを雇用し始めている企業もきっと多いことと思います。
子供が学校に行くようになり、時間ができたので家計のためにも働くという方も多いでしょうし、なにより専業主婦は嫌だという人も結構いて、社会との関わりを持っていたいという声が多いようです。
働くといっても、もちろん扶養の範囲でということで、それは企業側も考えているとおりです。
社会保険には加入しなけど、雇用保険は加入できる働き方ができればいいという人も多く、経営者には面接時に質問があり、弊社にも相談がよくあります。
先日も似たようなケースで人事担当者がお見えになり、今度6ヶ月の有期契約で雇うことになったパートさんの労働条件の件で相談に見えました。
そこで雇用保険の加入の要件について教えてほしいということで、解説させていただきました。
雇用保険加入基準は、法律により定められていますが改正がたびたびあり、大きく変化しています。
このたび平成22年4月に改正が行われ、以下の2つの要件を満たす場合は加入する必要があることとなりました。
(1) 31日以上の雇用見込みがあること
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上である
もちろん昼間の大学生や専門学校生などは、雇用保険の被保険者になりませんが、今回は普通のパートタイマーの女性で1日5時間の週に5日勤務ということで週に25時間勤務ということで雇用保険にも加入する形となります。
最近は、働く側のほうが詳しいこともあるので基本的な加入要件などを知らないで話していると、逆に求職者のほうが不安で、入社をためらってしまう可能性がありますので大事なポイントくらいは押さえておきたいものです。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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