毎日の残業時間の30分未満を切り捨てて計算していますが、これって違法?
三菱重工労働組合が今春の労使交渉で、仕事を終えてから次の日の始業までに最低7時間の間隔を設ける「インターバル休息」の導入を会社側に求めました。
国内の製造業では初めてのの導入になるかどうかというところですが、画一的な運用は無理だと思います。現場の稼動状況がわかりませんので、なんともいえませんがいろいろハードルもあります。
しかしながら無理といっていては何もできないので、まずは行動する事が大事で、組合側もあえて、罰則などを求めないようです。ワークライフバランス実現のためには、長時間労働の抑制はいうまでもなく従業員の健康面への配慮はますます重要になってきています。過労死や精神疾患問題の解決にも少しは貢献するでしょう。
■インターバル休息とは(三菱重工労組の要求)
従業員が時間外(超過)勤務や深夜勤務を終えたあと、翌日の始業までに最低7時間連続で休ませ、健康に留意する。突発事態などで7時間の間隔を空けられない場合、翌日を休日とするもの。賃金の面からだけでなく、長時間労働を健康面からも留意しないといけないということで、他の業界ではすでにインターバル休息制度をもうけている。
■勤務間インターバル規制とは
労働者の仕事が終了してから次の仕事を始めるまでに、一定時間の休息を義務づける制度。1993年にヨーロッパ連合(EU)は加盟国の法律の規準を定めた「EU労働時間指令」において「最低連続11時間の休息」を定めている。これによって、1日の拘束時間は休憩時間を含めて13時間が上限となっている。日本では、2009年に情報労組に加入している企業が一部導入しはじめている。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました
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