管理職が、先月5日間も欠勤したけど賃金は控除する?
2011年のスタートとともに、高校生以下の子どもを抱える世帯では所得税の増税がのしかかってきています。子ども手当の創設や高校実質無償化の代わりに1月から扶養控除の一部が廃止、縮小されるためで、今月の給与明細を見て税負担の増加を実感するサラリーマンも多いということで、シミュレーションも含めて時事通信には記事がまとめてありました。
私が給与計算を担当している会社分でも早速給与計算支給日の早い5、6社分に早速取り掛かり始めていますが、比較的若い方が多いところは、子どもの年齢も低く、所得税がアップしている人も結構います。また給与額が高い人で、3人分の扶養が一気になくなった人には申しわけないというくらい、かなり打撃はありますね。
子ども手当を加えて計算すれば、総額ではプラスになっていても給与の手取りが下がって、税金アップになるということには不満の方も多いはずです。
給与が変わらないのに、差引支給額が変わったということで、従業員から問い合わせを受ける人事担当者などもこれから出てくるかと思いますが、せめて今回の改正についてはわかりやすく説明してあげたいものです。
新年の挨拶回りで行った会社の中にも、数社ほどよくわかっていないで担当者があわてているところがありました。
設定がきちんとできていない、ソフトがうまく機能していないなどでミスをすることのないようにきちんとこの仕組みを理解することが大切だと思います。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
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庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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