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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

社会保険料の控除月 当月徴収の場合

2016年8月23日

テーマ:給料計算・給与計算

コラムカテゴリ:ビジネス

給与計算についての質問です。弊社は当月15日締めの当月27日
払いで、社会保険料を当月控除しており、これまでずっと
やってきましたが、このたび入社した社員が、当月控除は、おかしい
のではないか? という質問が人事にありました。
何か問題がありますか?

このような質問は、従業員というよりは、給与計算担当から
間違っていないかの確認がたまにあります。

結論からいうと、当月徴収でも間違っていません。

ただ、このような給与の締日と支払日だと、当月に控除
できないことがあります。たとえば、16日に入社すると
最初の支払日には給与が発生しないので仕方ありません。

その時は翌月に2ヶ月分控除しないといけないのですが、それを
していないと結果的に翌月徴収になってしまいます。

そうなると当月徴収と翌月徴収の人が混ざって
しまうことになり、給与計算ソフトを
使って計算はできなくなります。

その他にも当月徴収しているとよくないことがあります。
実務に詳しくない方が、給与計算をはじめに立ちあげると
そうなることが、多いようです。

また社会保険料の控除の時期については、タイミングをみて
とりあげることにします。

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