退職金減額「十分な説明を」 最高裁初判断、労働者の自由意思必要
厚生労働省は、11月12日、中小企業退職金共済制度の施行規則の改正を行い、加入対象となる事業について範囲を拡大することを発表しました。
「中小企業退職金共済制度」は、単独では退職金制度を備えることができない中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度です。略称としては、中退共(ちゅうたいきょう)と呼ばれておりますが、知っている人も多いのではないでしょうか?
今回の改正により、これまで中小企業退職金共済制度に加入できないこととされていた同居の親族のみを雇用する事業にあっても、今回の改正により事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族については、「従業員」として中小企業退職金共済制度に加入できることとしました。
今回の改正の施行日は、平成23年1月1日からということですので、加入を検討していている企業及び中小企業の支援者としては、詳細を勤労者退職金共済機構のHP より、ぜひ確認しておくとよいでしょう。
勤労者退職金共済機構のHP
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
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