傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
弊社に新しく入社した社員A(週5日1日7時間勤務の女性)が、「社会保険は旦那の扶養に入っているので、私はこちらの社会保険に入りたくないと言っているのですが、本人がそう言っているのであれば加入させなくてもいいですか?」という主旨の質問を受けることがありますのでここで解説しておきたいと思います。
今回のケースでは、本人や事業主の意思に関係なく、社会保険に加入させなければなりません。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件は、1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者になりますので、仮にAさんがパートタイマーで時給で賃金が払われる場合であっても、また本人が加入を希望しなくても会社は被保険者の取得の手続きをしなければなりません。
ただし、
(1)日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者、
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)、
(3)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者、
(4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、6月を超えない者など
は適用除外となっています。