高齢者雇用安定法の改正により、継続雇用対象は子会社にまで拡大
msn 産経ニュースによると今回、京都地裁で初の再雇用継続に対する 「期待権」を認める判決が出ましたのでご紹介したいと思います。
この訴訟は、64歳まで働ける就業規則があるのに、定年退職後の再雇用先から不況を理由に契約を打ち切られたのは不当として、大津市の男性(62)が倉庫会社に雇用継続などを求めたものです。
定年後の雇用確保措置を義務付けた改正高年齢者雇用安定法に基づき、同社が64歳まで1年ごとに雇用契約を更新する就業規則を定めていたことに触れ「原告には、64歳に達するまで雇用が継続されると期待する合理的な理由があった」としました。
契約更新時に、業績不振を理由に更新を打ち切られての訴訟ですが、このようなケースは身近なところでもよくあると思いますので注意が必要です。
業績不振であっても、期待されている64歳までの雇用契約を更新しないで打ち切るというのは、今回の判決で危険ということがわかったので、労働時間や賃金ベースを調整しても基本的に雇用を継続するべきといえるでしょう。
あとは他の人との比較、または恣意的な人選などが問題になってくることも多いので、とにかく法律に基づく雇用継続を前提にして特別に問題がある人だけ除外するという運用をするしかないと思います。
今回の訴訟は、今後に大きな影響を与えることになるので判決の詳細も理解しておきたいところです。
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