本社で一括して給与計算する際の最低賃金の適用は?
弊社も11月10日を過ぎると年末調整の準備に入り、説明のための訪問がはじまりました。また書き方についてもポイントをまとめた資料を配付しはじめていますが、質問もいただくことが多いので、できるだけもっと細かいQ&Aなどを今後いろいろつくっていこうと思っている次第です。
さて、その年末調整の際に提出してもらう書類のなかには、平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 というものがありますが、こちらはフォームが大幅に変わっています。
それは、扶養控除の廃止による影響によるものですので来年の1月の給与計算の際には、扶養の控除の変更により変わる場合もありますので注意しないといけないところです。
子ども手当の影響で、平成23年1月より扶養控除変更になりますが、ポイントは下記のとおりです。
1 16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は、子供手当の支給に伴い廃止されます。バランスをとることになりますが、税金のアップということになります。
2 16歳以上19歳未満のいわゆる高校生3年間の扶養親族は従来、特定扶養親族として通常の38万円の控除額に25万円の上積み控除が認められていましたが、高校の実質無償化政策の関係から、上乗せ部分の25万円の控除が廃止され、38万円のみの控除となります。
いずれにしても、給与の計算担当者だけでなく、会社で働く人も、扶養控除が廃止されて、給与が減る(増税)こともあるということを理解しておいていただきたいと思います。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
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