身元保証書に関する大事な話 その3 最低限の緊急連絡先を確保する
昨日は、身元保証書はリスク回避のためにとりましょうというお話でした。身元保証といえば、最近同じような質問が重なったのでお届けします。
質問は下記の内容でした。
当社の就業規則では、入社時には必ず身元保証人を1人立ててもらうことになっていますが、今回どうしても親族や知人などで身元保証人になってくれる人がいないといってきた中途入社の社員がいますが、会社としてはどう対処すればいいでしょうか?
こういうケースよくあると思います。無縁社会といいますが、親も兄弟姉妹もまったくいないという人、私が関与しているお客様の中でも結構います。実際どうするかは、会社次第で、わかれるところです。
まず、身元保証人は、法律で必ず必要とされているわけではないので、会社がやむを得ない状況にあると判断したら、身元保証人を立てなくてもいいと特別扱いをするのも1つの方法です。
逆に身元保証人を立てられないのであれば、採用を断ることも会社の自由です。ただし、就業規則に「身元保証書などの書類を入社後2週間以内に提出できない場合には採用を取り消す場合がある」ときちんと唄っておかないといけません。
あまり厳しいことばかりを言っているといい人材を採用することができなくなり、チャンスを逃してしまうことになりかねません。1枚の紙切れだけで縁がなくなってしまうというのも寂しい限りですが、会社の運命もかかっているので慎重に判断しましょう。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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