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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

連帯保証人の怖さ   連帯保証人と身元保証人 違いは?

2015年6月4日

テーマ:身元保証書

コラムカテゴリ:ビジネス

「迷惑かけないから、ちょっと連帯保証人になってよ。昔あんなに世話したでしょ?」

「でも、連帯保証人になることは死んだ祖母の遺言で絶対ダメだといわれていて・・・。」

こんな会話のやり取りをしたことがあるかどうかわかり
ませんが、会社の経営者もよく連帯保証人になってくれと
頼まれることが多いかと思いますがいかがでしょうか?

特に従業員から頼まれたりすると零細企業の社長は、従業員のためなら仕方ないか
と何も考えずに連帯保証人になったりすることもありますが、おすすめできません。
まだ返済してもらえなくても仕方ないということで100万円貸すほうがましです。

連帯保証人は、死んでもなってはいけないという話を聞いたことがあるという方も
いるかと思いますが、なんとなくわかっているけど、その詳細についてまでは知らない
という人もいるでしょう。サラリーマンの方は特に要注意です。

今回は、連帯保証人に関することを細かく調べることになり、あらためて学んだ
連帯保証人の怖さについてまとめるとともに会社で従業員を採用する際に
必要としている身元保証人についてもまとめておきたいと思います。

まず保証人と連帯保証人は、とんでもない違いがあります。

参考までに気になるデータがあり、実は破産にいたった約25パーセントは、
連帯保証人になったことが原因という事実もありますので、連帯保証人に
なったことがきっかけで自分がまったく悪くないのに破産にいたったり、
自殺したりするケースが多いようです。

とにかく連帯保証人と保証人は、まったく別物です。詳しくは、下記に書いてありましたので
ご紹介します。

日経新聞より 一部引用
http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXMZO8274945003022015PPE001
法的な保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類あります。保証人は、債権者から返済を迫られたとき、「まずは借りた本人に請求して」と求めることができます(催告の抗弁)。「借りた本人には返済に回せる財産がまだあるのでそこからとって」と言うことも可能です(検索の抗弁)。連帯保証人はどちらをすることもできません。

法的には、連帯保証人は債務者と同格の扱いとなるため、債権者は最初から連帯保証人に返済を求めることも可能になります。連帯保証人が返済を拒否したとしても、強制執行されてしまうおそれがあります。

参考までに会社は、従業員を採用する際に身元保証人を求めることがありますが
この場合の保証人というのは範囲がかなり限定されています。

身元保証人とは、就職や転職など、会社に入社するときの雇用契約における
身元保証をする人のことをいいますので、上記の保証人とは違います。

身元保証人は、雇い主との間で、将来被用者が雇い主に与えるかもしれない
損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇い主に損害を与えた場合には、
その損害を担保する責任を負います。

身元保証人は、「身元保証ニ関スル法律」という法律で規定されており
原則3年、最大5年間が保証契約の期間となっています。

実際に身元保証人に責任を100%とってもらうこともできませんので
保証人という単語はついていてもまったく別になります。

従業員を雇用するということは重大な責任が事業主側にあり
従業員が仕事中ちょっとしたトラブルや事故ををおこしても
軽微なものであれば、身元保証人に責任を問うのは難しいでしょう。

会社も身元保証人をとるのは抑止効果につながる程度と
考えておいたほうがいいかもしれません。


身元保証書に関するコラム 一覧
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/?jid=25

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