トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金) 育児離職ママにも対象拡大、正社員への再就職後押し
少し前になりますが、話題性もあったこともあり、10月は
こちらのコラム
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金とは?」
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/1003
が10月に一番アクセス数が多かったコラムとのことでした。マイベストプロ東京を運営されている方からお話をお聞きしましたが、大変光栄なことですし、アクセスしていただいた皆様には大変感謝いたします。
やはり旬なテーマですので、検索する人も多いと思いますが、ぜひとも利用を考えている中小企業の人に役立ちたいと思っていますので、当たり前のことにはなりますが、この奨励金の流れについて、ご紹介します。
大事なことは、ハローワーク既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出することからはじまるということです。
これらの機関の紹介により、原則3カ月間の有期雇用として雇い入れて、その後について正規雇用するかどうか判断することになります。
事業主が晴れて正規雇用で雇い入れることを決めた場合には、そのあとの3ヵ月が経過した後に奨励金を申請することになります。
いずれにしてもいくら対象者であっても最初のスタートがハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介を受けていないものは奨励金の対象となりませんので注意しないといけません。
最後に社会保険労務士は、厚生労働省関連の雇用保険料を財源とする助成金の申請が代行できる専門家として、国が認めておりますので、ぜひ専門家にご相談をすることをおすすめいたします。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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