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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

従業員を解雇するには、30日前に予告すれば、可能なのか?

2010年9月5日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件退職 手続き


先日の解雇解禁などという雑誌の特集は、社会に与える影響が大きいと思います。

現実に中小企業では、解雇規制が有名無実化して、不当解雇が繰り返されているのは事実ですが、これをみてそれならうちでも解雇しても大丈夫と思い、気軽に解雇をするのは危険です。

解雇するときには、30日前に予告することという労働基準法の定めさえ守っていれば問題ないと平気でいう社長もいますが、大きな勘違いです。あまりにもそういう社長が多いと、あきれてしまいます。業界にもよりますが、まだまだ社長がルールで、使用者のほうが圧倒的に強いと思っている人はいます。

さて、解雇についてですが

労働契約法では、

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされる。」と規定されており、解雇は安易に行えるものではないことはいうまでもありません。

中小企業であっても不当解雇して、裁判になり、会社側が負ければ(9割は負けると思います)、多大な損害を被るとともに、それ以外の精神的なダメージを受け、ものすごい時間を使うことになります。

解雇や退職勧奨についてのご相談は、弊社でもトップ5に入るテーマになっています。今後もますます労使紛争は増えてくると思いますが、安易な判断で行動すると痛い目にあいますので、事前に専門家に相談することをおすすめします。

豊富な経験と最新の判例やトレンドをふまえたアドバイスをいたしますので、お気軽に弊社までご相談いただければと思います。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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