傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
厚生年金保険は、毎年9月から変更になります。給与からの控除が当月の場合は、9月支給される分から変更で、翌月控除の場合は10月支給される分から変更になります。このあたりがわかっていない中小企業も多く、自分の会社が最初にどちらで始めたかの質問が来ることもあります。
厚生年金保険は、毎年一定の率であがることが法律で決定されていて、今はまさにその途中です。保険料率は、毎年、0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月に18.3%となります。
今年は、16.058%になり、折半の本人負担だけでも、8,029%となっています。本人負担だけでも約8%ですからすごい金額です。
ちなみに報酬が、30万円(交通費込み)の人の場合、厚生年金保険料は、48,174円です。これを事業主と従業員が折半負担します。そうなると本人負担は、24,087円です。ちなみに、昨年から1062円アップです。(労使合算分)
私は、社会保険セミナー、管理職セミナーや新入社員セミナーのいずれでも、給与から天引きされている社会保険料と同じ保険料を事業主も負担していることをしつこく話をします。それは、会社側がどれだけ大きな負担をしているかということをよく理解してもらいたいからです。社長が自分で話すよりも外部の専門家が、話すのは大いに効果がありますし、従業員のみなさんの意識も高くなり、質問が来ることも増えました。
厚生年金保険は、年金制度としてはとても複雑で難しい仕組みですので、その概要だけでも従業員の方に話しておくほうがいいと思います。特に老齢年金だけでなく、障害や死亡という事故についても給付がありますし、外国人についても帰国するときに一時金があります。そのあたりも最近お客様からの質問が続いているので私も資料を作っておこうと思っているところです。
最後に日本年金機構のホームページでは「平成22年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表について」が発表され、保険料額表がダウンロードできるようになっていますのでぜひ下記からご覧ください。
22年9月から厚生年金保険料額表
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogaku_22_09/01/01.pdf