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コラム

産前産後期間の国民年金保険料の免除

2021年1月7日

テーマ:年金

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 年金対策年金給付

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今回は、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます、という話です。

以前にもこの話題を書いたことがあるのですが、
「えっ、妊娠したら保険料免除になるんですか!」と、免除制度をご存知ない方もいらっしゃるのでもう一度。

【免除の期間】

出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
例えば、1月7日が出産日であれば、「12月・1月・2月・3月」の保険料が免除です。
また、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、最大6カ月間保険料が免除になります。

【届出が必要です】

そして、届出をしない限り、免除は受けられないので、忘れずに届出しましょう。
ちなみに、出産予定日の6か月前から届出ができますし、出産後の届出でもOK。
窓口は、市町村役場の国民年金担当窓口です。
郵送でもOKですよ。

【将来もらえる年金は減らないのでご安心を】

「免除してもらったら、将来の年金額が減らされるのではないですか」と
心配する声もお聞きします。

しかし、この制度は、免除された期間も保険料を全額「納付したもの」として年金額に反映されます。
この点、産前産後とは異なる通常の国民年金の全額免除の場合では、1/2しか年金額に反映されないで、
安心して免除申請を行うことができますね。

このように、産前産後期間の国民年金保険料の免除制度は、少子高齢化が進む中において、
子育て世代への負担を軽減する目的で設けられている制度です。

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経営者と従業員がともにハッピーになるための組織づくりを支援します。

社会保険労務士 アンガ‐マネジメントファシリテーター
三谷 文夫

三谷社会保険労務士事務所
https://www.srmitani.jp
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この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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