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コラム

望まない受動喫煙から従業員を守りましょう

2020年8月11日

テーマ:健康経営

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 労務管理健康経営

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

この週末、3連休でご家族や友人たちと飲食店で食事を楽しんだ方も多いのではないでしょうか。
私も家族で飲食店へ行ったのですが、今回はそこでの出来事を書きます。

受動喫煙防止対策が2020年4月から義務化されています。
これはすべての事業者が対象になっています。
なので、飲食店も例外ではありません。

(参考)厚労省「受動喫煙対策」のHP
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

しかし、「既存特定飲食提供施設」に該当すれば、対策のハードルがぐっと下がります。
具体的には、お店全部が喫煙でも構いません。

そして、既存特定飲食提供施設の要件は次の3つです。
すべてクリアすることが必要です。

①2020年4月1日時点で存在している店舗であること
②資本金5000万円以下または個人事業主であること
③客席面積100m2以下であること

私が利用したお店は、キッチン部分等を除いても小学校の教室(40人入る)くらいの大きさでした。
小学校の教室が大体64~70m2のようです(ネット調べ)。

ということは、既存特定飲食提供施設に該当しているためお店フロア喫煙でもOKです。
実際、そのお店は全席喫煙OKでした。

ただ、やっぱりお客さんは少なかったです。
家族連れはいませんでしたし。

ガイドラインにおいても、望まない受動喫煙から働く従業員を守るため、
喫煙専用室または屋外喫煙所を設けることが望ましい、とされています。

吸う人も吸わない人も気持ちよく働ける職場にしたいものです。
ちなみに、健康経営優良法人認定を受けるためには、受動喫煙対策は必須です。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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