マイベストプロ神戸

コラム

「平均して月80時間以内」36協定の対象期間過ぎても影響あります

2020年3月4日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 労働時間働き方改革

残業の上限規制で、「2~6か月の平均が月80時間以内」について。
これは、36協定の対象期間とは関係なく計算していく必要があります。

そもそも、この規制内容は、残業時間と休日労働時間を合わせて、
2~6か月の平均で80時間以内にしなければならない、というものです。

例えば、各月の残業(休日労働含む)時間が、
3月85時間、4月90時間であった場合、2か月平均で87.5時間なのでアウトです。

お分かりかと思いますが、80時間を超えた月があると、
その後、6か月間は計算の基礎となってきますので時間管理が面倒になってきます。

そして、この平均をとっていく作業は、
「36協定の対象期間とは関係ない」、ということを今日は強調しておきたいと思います。

例えば、令和2年4月~令和3年3月という1年間を対象期間とした36協定を結んでいるとします。

この時、令和3年3月の残業(休日労働含む)時間が90時間だったとします。
36協定は同月で対象期間が終わってしまいますが、
令和3年4月以降、この90時間は向こう6か月間の計算の対象になります。

そのため、例えば令和3年4月の残業(休日労働含む)時間が80時間だったとしても、
2か月平均で85時間になるのでアウトです。

「36協定の対象期間を過ぎても、2~6か月平均の計算の対象になる」
ということは実務上非常に重要なポイントになります。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

三谷文夫プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0795-58-8815

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

三谷文夫

三谷社会保険労務士事務所

担当三谷文夫(みたにふみお)

地図・アクセス

三谷文夫のソーシャルメディア

facebook
Facebook

三谷文夫プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫の法律関連
  4. 兵庫の労働問題・就業
  5. 三谷文夫
  6. コラム一覧
  7. 「平均して月80時間以内」36協定の対象期間過ぎても影響あります

© My Best Pro