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中小企業は4月1日開始の36協定を作成し直す必要はあるのか

2020年3月3日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革労働時間

中小企業で現在の36協定の有効期間が2020年5月31日までの場合、
残業上限規制はいつから適用されるのでしょうか。

中小企業は、2020年4月1日から上限規制が適用されます。
とすると、4月1日から適用されるのでしょうか。

答えは、6月1日から新たに締結する36協定から上限規制が適用されます。
つまり、現36協定の有効期間内は上限規制は適用されません。

具体的には、6月1日以降から、
月上限100時間未満や2~6ヵ月平均80時間以内の対象となるということです。

これは、法の適用がある2020年4月1日(中小企業の場合)を
またいだ期間で締結している36協定の場合、
その期間内は上限規制は適用されないことになっているからです。
(改正労働基準法に関するQ&A「2-20」参照 https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

4月1日開始の新たな36協定を締結し直す必要はありませんので、
その点はご安心下さいね。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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