マイベストプロ神戸

コラム

タイムカードの不正打刻。懲戒処分は可能か。

2019年5月18日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 懲戒処分

タイムカードの不正打刻について、懲戒処分は可能でしょうか。

この点、このような不正打刻が横行すると職場のモラルが低下し、
働きやすい職場づくりに逆行することになります。

そのため、不正打刻については懲戒処分も可能と考えます。

実際に不正打刻を理由とした懲戒解雇の事例においても、
「解雇権の濫用とはいえない」との最高裁判例もあります。
(最判S42.3.2八戸鋼業事件)

ただし上記判例は、「故意」による不正打刻であったので、
懲戒「解雇」まで認められたと考えられます。

過失による打刻忘れや他人のタイムカードの打刻については、
解雇までの厳しい処分は相当ではありません。
そのため、注意する等の訓告程度の処分にとどめておきましょう。

それでも打刻忘れが頻発するような場合であっても、
せいぜい減給(日給の半額以内)にしておくことが無難で相当と考えます。

以上より、懲戒処分は可能であるが、「故意か過失か」等の
態様に応じて処分の内容を検討する必要があります。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

三谷文夫プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0795-58-8815

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

三谷文夫

三谷社会保険労務士事務所

担当三谷文夫(みたにふみお)

地図・アクセス

三谷文夫のソーシャルメディア

facebook
Facebook

三谷文夫プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫の法律関連
  4. 兵庫の労働問題・就業
  5. 三谷文夫
  6. コラム一覧
  7. タイムカードの不正打刻。懲戒処分は可能か。

© My Best Pro