マイベストプロ神戸

コラム

休日労働で欠勤したら、その日に年休は取得できるか

2019年7月14日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

最近、年次有給休暇については、時季指定義務のご相談だけでなく、
様々なご質問をいただきます。

例えば、先週は、

「休日出勤の予定だったんだけど、その日欠勤してしまった従業員。
この日を年休にすることはできますか」

という質問がありました。

結論は、

「休日はそもそも労働日ではないため、年休にすることはできません」

年休というのは、労働義務のある日に休む権利です。
そして、休日というのは労働義務がない日。
よって、休日に年休をとる、ということはあり得ません。

年休については、時季指定義務化の施行を機に、
本当にご質問やご相談が多いです。

経営者や人事担当者がよく抱く疑問であれば、
『年次有給休暇制度の解説とQ&A』(労働出版会)という本で解決できますので、
ご参考にしてみるのもいいと思います。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

三谷文夫プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0795-58-8815

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

三谷文夫

三谷社会保険労務士事務所

担当三谷文夫(みたにふみお)

地図・アクセス

三谷文夫のソーシャルメディア

facebook
Facebook

三谷文夫プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫の法律関連
  4. 兵庫の労働問題・就業
  5. 三谷文夫
  6. コラム一覧
  7. 休日労働で欠勤したら、その日に年休は取得できるか

© My Best Pro