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労働保険料の申告期限は7月10日。忘れずに。

2019年6月20日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

今の時期、会社では労働保険料の申告書の作成に
取り組まれているのではないでしょうか。

7月10日が申告書提出、保険料納付期限なので、
忘れないようにしましょう。

私の事務所でも、毎年10件ほどですが、申告書作成のお手伝いをしています。
労働保険料は、賃金額によって保険料が増減します。
そのため、毎年この時期に労働保険料の増減を確認することによって、
人件費のチェックも行うこともでき、事業所に対して気になる点をアドバイスしています。

年に1回、この仕事だけのお付き合いの会社もあり、
その場合には、年に1回だけに、いろいろと変化に気付くことがあります。

労働保険料の申告が終われば、次は社会保険料の更新手続き(算定基礎届)ですね。
6月に賞与がある会社の場合は、賞与届も出さないといけません。

この時期は、労働社会保険関係の事務が続きますので、
ご担当者は毎年のことで慣れているとは思いますが、丁寧に事務作業を行いましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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