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「同一労働同一賃金」迫る。手当が多い中小企業は早めのチェックを。

2020年1月4日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

いよいよ働き方改革の大本命ともいえる「同一労働同一賃金」が
令和2年4月からスタートします。
中小企業は1年遅れの令和3年4月からですが、
今から準備しておかないと間に合わない可能性が高いです。

で、何から始めたらいいのか、という質問をよく受けますが、
まずは、「手当」のチェックと見直しです。

よく見られるのが、
正社員には住宅手当あり、パートには無し、のようなパターン。

この差に合理的に答えることができますか。

答えることができたら問題ありません。
ただ、「正社員だから」という理由は、
今までは通っていたかもしれませんが今後は通用しなくなりますので注意。
合理的ではないですよね。

答えることができない場合、この住宅手当の趣旨目的を考えることが必要です。
例えば、住宅手当は転勤が予定されている総合職について
転勤に伴う住宅費用の負担増に対応するために支給する、等です。
こうすることで、限定的な働き方であるパートさんには支給しないことへの
合理的な理由になります。

人材活用の仕方に差があるので、手当にも差がついている、ということです。

このように、まずは手当のチェック。
チェックしたら、合理的な理由がつかない手当もでてくると思います。

そうしたら、次は見直しです。
パートにも支給する、あるいは、手当をなくす、かの対応になるでしょう。

前者はコストアップが予想されますし、
後者は、不利益変更の問題になってきます。
どちらにしても一朝一夕には片付かない課題です。

特に手当が多い会社は早めのチェックと見直しを行いましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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