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コラム

割増賃金における端数処理について

2019年2月1日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

給与計算を担当していたら馴染みのある割増賃金。

この計算をしていると必ずと言っていいほど、
1円未満の端数がでてきますよね。

この端数の処理をどうするのが正解なのか分からないという質問がありました。

割増賃金における端数処理に関しては、一定の基準があります。

『1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる』

⇒四捨五入ですね。

例えば、
月給20万円÷月平均労働時間171時間 ≒ 1169.59・・・。
1円未満を四捨五入し、1,170円となります。

そして、仮に、月15時間の残業があった場合、
時給1,170円×割増率1.25×15時間 = 21937.5
よって、割増賃金は21,938円。

この出し方とは別に、まず割増単価を出してからでもOKです。
具体的には、
時給1,170円×割増率1.25=1462.5
この段階で四捨五入し、1,463円。
そして、1,463円×15時間=21,945円。

どちらの計算方法でもよいです。
この事例だったら後者の方が、労働者には有利になりますね。

そして、もちろんこのルールは最低基準のものなので、
四捨五入ではなく、1円未満は一律に切り上げて1円にする、という方法もありです。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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