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御社の就業規則、記載漏れはありませんか

2019年1月31日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 就業規則 作成退職 手続き退職金制度 導入

先日、助成金申請の件で助成金デスクへ行った時のことです。

添付書類として就業規則を提出したのですが、
その際、担当官から、
「賃金の規定はこれだけですか?」と聞かれ、続けて、
「賃金の締め、支払い時期に関する規定がありませんね」
と指摘されました。

確かに、賃金の計算や支払い方法に関する規定はありましたが、
指摘された内容は記載ありませんでした。

社労士として恥ずかしい思いをしたのですが、
就業規則に記載しなければならない事項を改めて振り返ることができました。

ということで、
皆さまの会社の就業規則も下記の記載があるかどうかチェックしてみてくださいね。

【絶対的必要記載事項】
絶対に記載しないといけません!

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には
就業時転換に関する事項
②賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する内容
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)

【相対的必要記載事項】
定めをする場合には記載しなければなりません!
例えば、うちには退職金制度がある、という場合には
下記①が該当するので記載が必要です。

① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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