コラム
祝日は会社の休日としなければいけないのか?
2019年1月14日
今日は、1月14日。成人の日ですね。
成人の日、祝日です。
このような祝日は、2019年では年間で15日あります(2019年1月14日現在)。
さて、このような祝日は、会社の休日としなければならないのでしょうか。
答えは、その必要はありません。
労働基準法では、基本的に、週に1回の休日が必要とされています。
週一は休まないと元気に働くこともできない、というところが趣旨です。
ということで、週に1回の休みが取れるような休日の設定であれば、
問題ありません。
そのため、日曜日を絶対に休日にしなければならない、というわけでもありません。
関連するコラム
- サービス残業対策① 2013-06-17
- サービス残業対策③ 2013-08-27
- サービス残業対策④ 2013-08-28
- 社長の労災保険 2013-09-20
- 雇用確保措置は整っていますか。 2013-10-31
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
三谷文夫プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
三谷文夫のソーシャルメディア