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祝日は会社の休日としなければいけないのか?

2019年1月14日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

今日は、1月14日。成人の日ですね。

成人の日、祝日です。
このような祝日は、2019年では年間で15日あります(2019年1月14日現在)。

さて、このような祝日は、会社の休日としなければならないのでしょうか。



答えは、その必要はありません。

労働基準法では、基本的に、週に1回の休日が必要とされています。
週一は休まないと元気に働くこともできない、というところが趣旨です。

ということで、週に1回の休みが取れるような休日の設定であれば、
問題ありません。

そのため、日曜日を絶対に休日にしなければならない、というわけでもありません。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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