マイベストプロ神戸

コラム

労働時間と休日の関係

2019年1月15日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 労働時間

昨日のコラムでは、休日は週1あればOK、
という話をしました。

一方、労基法では労働時間も定められていて、
週の労働時間が40時間以内(例外的に44時間)、1日8時間以内となっています。
これを超える労働は違法です。

では、休日と労働時間の関係はどうなっているのでしょうか。

例えば、休日は日曜日だけだとします。
そうすると、月~土曜日までの1日の労働時間は、6.6時間と設定できます。
(40時間÷6日≒6.6時間)
6.6時間は、6時間36分。
中途半端なので、6.5時間(6時間30分)としたりします。

つまり、休日は週1日でOKとしても労働時間との関係があるので要注意です。

会社で就業時間(労働時間)を設定するときには、
休日と労働時間をセットで考えるようにしましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

三谷文夫プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0795-58-8815

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

三谷文夫

三谷社会保険労務士事務所

担当三谷文夫(みたにふみお)

地図・アクセス

三谷文夫のソーシャルメディア

facebook
Facebook

三谷文夫プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫の法律関連
  4. 兵庫の労働問題・就業
  5. 三谷文夫
  6. コラム一覧
  7. 労働時間と休日の関係

© My Best Pro