給料の支払日・締切日(締日)を変更する際の注意点
電子データで給与データを提供している
会社の従業員が本人の希望で給与明細を紙で発行
希望してきたときに、その際の手数料は控除できる?
このような場合、本人が同意していないまたは
環境的に受け取れない場合、紙での配布が会社には
義務であるということでその発行費用を手数料として
従業員から徴収することはできないです。
ただしこれまで給与を電子データでもらっているけど、さらに加えて
本人の希望で別途紙で明細を出してほしいというお願いをされた
ときは、その発行費用は実費程度を合意して契約を結んで
控除するのは可能な場合もあるでしょう。本人がメールやパソコンで
見れなくなった環境があってやはり紙でということであれば
紙で通知するのは会社なので控除はできません。
いずれにしても給与から控除するには労使協定は必要ですので
簡単ではないと思います。