育児休業期間は、年次有給休暇の出勤率を算定する際にどう取り扱う?
休日に労働を命じれば労働義務が生じることに
なるのは、確かです。
しかし休日出勤を命じた日の労働義務は
あくまで、特別の例外的な労働義務であって
それをまあ、拒否して、年次有給休暇を
申請してきたら、仕方ないので、最初に
戻り、そもそもじゃあ命令そのものを
取り消しすることになるわけで、その
ような考え方で扱うことになるわけです。
労働者はその休日については年休を指定する
権利を行使する余地はないわけです。だから、
取得できる日ではないし、会社もその休日に
年休を与える必要もないので、勘違いしないように
してください。
休日出勤を命じても、働くことができないと
いうことがやむを得ない理由があるようだと
仕方ないです。
ただ36協定を結んでいるとなると、出勤できない
理由がやむを得ないものでないといつもただ拒否
していればなんとかなるというような誤解をしない
でください。