退職時に年次有給休暇の余っている日数分を買取る必要はありますか?
休日に労働を命じれば労働義務が生じることに
なるのは、確かです。
しかし休日出勤を命じた日の労働義務は
あくまで、特別の例外的な労働義務であって
それをまあ、拒否して、年次有給休暇を
申請してきたら、仕方ないので、最初に
戻り、そもそもじゃあ命令そのものを
取り消しすることになるわけで、その
ような考え方で扱うことになるわけです。
労働者はその休日については年休を指定する
権利を行使する余地はないわけです。だから、
取得できる日ではないし、会社もその休日に
年休を与える必要もないので、勘違いしないように
してください。
休日出勤を命じても、働くことができないと
いうことがやむを得ない理由があるようだと
仕方ないです。
ただ36協定を結んでいるとなると、出勤できない
理由がやむを得ないものでないといつもただ拒否
していればなんとかなるというような誤解をしない
でください。