意外と知らない 始末書の基礎のき
始末書1枚書いたら、翌月の給与から2万円控除される
というのは違法ですか?
始末書1枚で ○円控除ということはできません。
それでは、社長から続けざまに5枚も書けと
いわれて書いたら10万円控除されてしまって
生活どころではなくなってしまいます。
もちろん、とんでもない失態をやってしまい、
懲戒処分の減給に該当するようなものであれば
減給することもあります。その際に始末書を同時
に書かせます。
ただそこには制限がありまして
ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を
超えることなく、また、総額が1賃金支払い期間に
おける賃金の1割を超えることはない。
ということが法律で決まっていますので給料が仮に
19万円の人は、1日分は9500円(20日労働)で
その5割を超えてはいけないのですから、1回で2万円も
控除することはできないということになるわけです。
しかしながら世の中には、社長がルールだという
ワンマン社長の会社はたくさんあり、気が付いたら
始末書1枚は、2万円~5万円の幅がありそれが
気まぐれで決まるような会社もあるとかないとか、それでも
ものすごく給料がいい会社だったりすると、社員も受け入れ
てきたりするのでしょうけど、ダメなものはダメですからね。
あと始末書についてですが、命じても本人に反省の気持ちや
謝罪の気持ちがなければ書かないと拒否されても仕方がないので
その際には顛末書という報告書を業務命令として提出させることに
なります。
世の中には、理不尽な内容で本人が納得していないのに
始末書の提出を命じ、減給しようとする悪い会社もまれにありますが
それを拒否するのは本人の当然の権利だと主張します。
会社も事実確認をしっかりし、言い分も聞きましょう。それでも
反省していないし謝罪の気持ちがないとなると、始末書は書か
ないとなるので報告書を書いてもらうしかないでしょう。
それでもその後同じような事案が起きた時に顛末書(報告書)は効力を
発揮する可能性は少しありますのでできる限りのことはしておくというのが
いいと思います。