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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

試用期間を延長する際に注意したい点

2019年3月1日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:新卒採用・採用

コラムカテゴリ:ビジネス

試用期間については、よく質問がありますが
期間は、最高でどのくらいまで、オッケーですか?

答えるとしたら試用期間について
法律ではその長さに定めはありません。

また試用期間そのものを設けないということでも
かまいません。

あえて試用期間の上限はとはっきり数値で聞かれたら
6か月が基本で安全な範囲でそこから理由ある時は
延長でさらに3か月と答えるかもしれません。


さて、判例ではブラザー工業事件が有名です。


ブラザー工業事件 名古屋地裁 昭和59.3.23

試用労働者は不安定な地位におかれているから、
その労働能力や勤務態度等についての価値判断
をおこなうのに必要な合理的範囲を超えた長期
の試用期間は公序良俗に反し無効である。


試用期間については、概ね3〜6カ月が妥当。延長する
旨、就業規則に規定し、従業員の同意をとることが
必要だが、やはり合理的な理由がないとその延長自体が
望ましいものではないので、仮に6カ月の試用期間を再度延長
するとしても2〜3カ月くらいで判断できると思いますので
このくらいが上限かと思います。もちろんトータルで
1年であっても揉めないときには揉めないでしょうけど
常識的にはおかしいと思えるものはやはりまずいのです。

契約社員の上限が原則一年であることを考えれば
延長を合わせても一年を超えるというのはまず
いのではないかと私は思います

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