新入社員に健康保険証は出来る限り早めに渡すこと
試用期間については、よく質問がありますが
期間は、最高でどのくらいまで、オッケーですか?
答えるとしたら試用期間について
法律ではその長さに定めはありません。
また試用期間そのものを設けないということでも
かまいません。
あえて試用期間の上限はとはっきり数値で聞かれたら
6か月が基本で安全な範囲でそこから理由ある時は
延長でさらに3か月と答えるかもしれません。
さて、判例ではブラザー工業事件が有名です。
ブラザー工業事件 名古屋地裁 昭和59.3.23
試用労働者は不安定な地位におかれているから、
その労働能力や勤務態度等についての価値判断
をおこなうのに必要な合理的範囲を超えた長期
の試用期間は公序良俗に反し無効である。
試用期間については、概ね3〜6カ月が妥当。延長する
旨、就業規則に規定し、従業員の同意をとることが
必要だが、やはり合理的な理由がないとその延長自体が
望ましいものではないので、仮に6カ月の試用期間を再度延長
するとしても2〜3カ月くらいで判断できると思いますので
このくらいが上限かと思います。もちろんトータルで
1年であっても揉めないときには揉めないでしょうけど
常識的にはおかしいと思えるものはやはりまずいのです。
契約社員の上限が原則一年であることを考えれば
延長を合わせても一年を超えるというのはまず
いのではないかと私は思います