育児休業期間は、年次有給休暇の出勤率を算定する際にどう取り扱う?
年次有給休暇の計画的付与に関する質問が多いのですが、
基本的なことをご案内しておきます。
年次有給休暇の計画的付与は、当然ながら
年次有給休暇の付与日数すべてに
ついて認められているわけではありません。
その年次有給休暇の計画的付与が、法律改正を控えて
注目をあびています。
年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数
として必ず残しておかなければなりません。
このため、労使協定による計画的付与の対象となる
のは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。
ここが重要。5日を超えた日の分だけ。
例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員
に対しては5日、20日の従業員に対しては15 日まで
を計画的付与の対象とすることができます。
なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数が
ある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を
超える部分を計画的付与の対象とすることができます。
会社全体で年休消化がされていないときは、
この計画的付与もいいかもしれませんが、個人差が
大きい時などは慌てて制度だけを導入しても、今まで
消化している人からしたら自由がなくなるので
不満が出るかもしれません。
年休消化率のアップの手段として導入したいときには
まずは、現在の社員の勤続年数、消化率などをふまえて、
検討してみるのもいいかもしれません。